こんばんは!
今回は 有機 JAS 認証について
記事を書いてみたいと 思います。
【目次】
1. 有機農産物とは?
2. 有機加工食品の日本農林規格
3. 有機加工食品の日本農林規格
4. 認定の技術的基準
5. 有機加工食品の施設基準
6. 生産行程管理担当者と責任者の条件
7. 格付担当者と責任者の条件
8. 生産行程管理の実施方法
9. 格付の実施方法
10. 格付け表示の様式
11. 小分けとは?
12. 小分け業者の認定基準
13. 小分け業者の認定基準
14. 有機JASの認証取得までの流れ 完結
※リンクをクリックすると 気になるタイトルから読めます!
詳しく 掘り下げて書くと かなり長い
シリーズになると 思うので
覚悟・・・
いや!お許し下さい(汗)
まず認証の名前にも なっている
「有機」に ついてですが
有機と言えば「有機栽培」が
思い浮かぶのでは ないでしょうか?
もしかすると・・・
有機 = 無農薬
(農薬を使っていない)と
思う人も居るかも しれませんが
「有機農産物の日本農林規格」には
こんな風に 定義されています!
※参考資料
有機農産物の日本農林規格 (2017.12.28 時点)
少し長いよ・・・
第 2 条 「有機農産物の生産について
農業の自然循環機能の
維持増進を図るため
「化学的に合成」された
肥料及び農薬の使用を
「避ける」ことを 基本として
環境への負荷を できる限り
少なくした圃場で 生産すること!」
※圃場:作物を栽培する田畑
※原文を噛み砕いて 解説してます。
そうなんです!
化学的に合成された
肥料や農薬の使用を
「禁止」しているのではなく
「避ける」ことを 基本とすれば
「有機」なのです。
更に「第 5 条」に書かれている
食品表示の基準には
有機農産物の名称表示が
こんな風に「指定」されています!
お気づきですか?
「無農薬」という 表現は
どこにもないのです(汗)
何故かというと・・・
「別表 2 」に
使用しても良い農薬が
一覧表として 纏められていて
該当する農薬は
使用してもOKなのです!
※有機農産物の日本農林規格「別表 2 」
但し「第 4 条」に 定めている
生産方法で 有機農産物を
作らないと いけません!
例えば 圃場の条件としては
多年生( 1 年以上 生存する
植物)から 収穫される 農作物は
最初の収穫の 3 年前 以上、
それ以外の農産物は
種や植付けの2 年以上 前から
「別表」に定める
化学的に合成された
肥料や農薬を使用しては
いけません(禁止)!
また 禁止されている 肥料や農薬が
飛来(飛んで来る)しないように
明確に区分しないと いけません!
しかも!農産物の天敵である
(防ぐ若しくは除去)についても
品種や作付け時期の調整、
光や音波、香辛野菜
(唐辛子など)を利用して 防ぐことを
基本としなければ いけません。
やむ終えない場合のみ
「別表 2 」に定められている
農薬を使用することが出来ます!
ちなみに 育苗や肥培、
収穫のどの工程でも
遺伝子組換え作物の使用や
放射線の照射は
禁止されていますよ!
※育苗:苗を育てること
※肥培:肥料を施して
作物を育てること
これまでに書いてきた
有機農産物の日本農林規格
(JAS規格)に
(Japanese Agricultural Standard)
適合するものが 有機JASの認証を
受けられるのです!
あっ(汗)!
JAS規格は 最低でも
「5年に1回」は見直しを行い!
必要があれば 内容の改正や
廃止をする事に なっているから
常に 最新版の情報で
確認するようにして下さいね。
※農林物資の規格化等に関する法律(JAS法) 第 10 条
余談ですが JAS法は
「農林物資の規格化及び
品質表示の適正化に関する法律」
という長い 名称だったのですが(汗)
食品表示法が 施行
(法令が効果を持つ)されたことで
品質表示に関する規定や管理が
食品表示法に移されました。
だから 現在は
「品質表示の適正化」という名称が
JAS法には 含まれていないんだよ。
という事で今回は
この辺で休憩にしましょう。
それでは
自然と仲良し!有機 JAS 認証について!!② <有機加工食品の日本農林規格> で
この続きと共に
お待ちしております。
まだまだ!
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