こんばんは!
前回は 有機JAS規格に適合した
農産・畜産・飼料を取り扱うには
農林水産省が認定した 登録機関に
生産する 基準を満たしている!と
認められる 必要があると
書いたところで 終わりました。
※農林物資の規格化等に関する法律(JAS法) 第 14 条
今回は その基準について
詳しく 解説していきます!
またまた 専門的な内容になるので
お許し下さい(汗)
初めての方は このテーマの①から
順番に読んだ方が よく分かるよ。
【目次】
1. 有機農産物とは?
2. 有機加工食品の日本農林規格
3. 有機加工食品の日本農林規格
4. 認定の技術的基準
5. 有機加工食品の施設基準
6. 生産行程管理担当者と責任者の条件
7. 格付担当者と責任者の条件
8. 生産行程管理の実施方法
9. 格付の実施方法
10. 格付け表示の様式
11. 小分けとは?
12. 小分け業者の認定基準
13. 小分け業者の認定基準
14. 有機JASの認証取得までの流れ 完結
※リンクをクリックすると 気になるタイトルから読めます!
それでは
有機加工食品の生産工程で
求められる 条件について
解説していきます。
参考資料①
有機加工食品及び有機飼料についての生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認定の技術的基準 (2018.1.18 時点)
まずは 生産や保管をする
施設についての条件としては
有機加工食品の日本農林規格
第 4 条の基準を守るために
必要な「広さ」「明るさ」
「構造」を備えていて 適切に
「清掃」されてないと いけません!
※参考資料① 第 1 条 参照
関連資料
有機加工食品の日本農林規格 (2018.1.18 時点)
第 4 条の基準とは
有機原料と非有機原料が
混合しないように 管理されていて
有害動植物の防除についても
有機加工食品に 混入しないように
配慮しなければ なりません!
その他にも 異物検査以外で
放射線を照射したら
ダメでしたよね?
広さについては 有機と非有機が
混ざらないような
作業や保管スペースがあれば
問題ないと思います。
明るさについては
JIS照度基準に定められている
一般製造工場の
「普通の視作業」に必要な
500 ルクス以上を参考にすれば
指摘される事はないはずです。
構造については
有害動物などが侵入せず!
作業場の周辺に
飛んで来るような 窓がなく!
冷蔵品なら 製品を保管できる
冷蔵庫があるなど
外部からの危害から有機品から守り
適切に保管出来る
構造にしておいて下さい!
最後に 適切な清掃とは
清潔な作業環境が
保たれていれば大丈夫です。
有機加工食品の日本農林規格
第 4 条にも 別表に定めていない
有機加工品の生産前に
除去して下さい!と書いているので
最低限、上記が満たせる清掃を
マニュアルにしておいて下さいね。
という事で
生産や保管をする施設についての
説明が終わりました。
次回は 生産工程管理の「担当者」や
「責任者」について
解説していく事として 今回は
この辺で休憩にしましょう(汗)
それでは
自然と仲良し!有機JAS認証について!!⑥ <生産行程管理担当者と責任者の条件> で
この続きと共にお待ちしております。
まだまだ!
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