表示(アレルゲン)①

食物アレルゲンと食品表示①

今回は 食物アレルゲン

食品表示について

記事を書きたいと 思います!

 

 

食物アレルギーを引き起こす 食べ物を

僕らは アレルゲンと呼んでいて

アレルゲンについての説明は

食物アレルギー原因についてを見てね!

 

 

食品表示法で「特定原材料 (とくてい げんんざいりょう) 」と

特定原材料 (じゅん) ずるもの」に

分けられているよ。

 

 

特定原材料は これだ!!

特定原材料2015

特定原材料に準ずるものは これだ!

特定原材料に準ずるもの2015

 

この品目は 約 3 年ごとに 政府が

見直しを行っていて 2015.7月時点では

27 品目の食べ物が アレルゲンとして

指定されているんだ!!

 

 

特に 特定原材料

(にゅう) (製品)、小麦のように

 

アレルギー発症 (はっしょう) した

人の数の多いもの

(3 大アレルゲンと 呼ばれています)や

 

 

そば、落花生 (らっかせい) (ピーナッツ)のように

アナフィラキシー

引き起こしてしまう ものなど

 

 

危険性が 高い食べ物が

指定されています!

アナフィラキシーに ついての説明は

食物アレルギー症状についてを見てね!

 

 

だから特定原材料

食品に表示することが

義務付け」られています!!

 

 

ちなみに 表示の方法も省令で

えび」みたいに「ひらがな」で

定められているものを

海老 (えび) 」と 表示すると

 

 

指定した 表示方法と違うね!

ってことで「代替表示 (だいがえひょうじ) 」と

呼ばれます。

 

 

代替表示として 認められているものは

たくさんあって

さけ」⇒「サーモン」や

もも」⇒「ピーチ

みたいな 感じです!

 

 

なので「サーモン」と 表示すると

さけ」と 表示したと

みなしてくれます!

 

 

上の表で紹介した アレルゲン

分かりやすいように 代替表示を混ぜた

表現にしています!

 

分かりやすいか どうかは

僕の個人的な 感覚ですけど・・・・

 

 

ただ だけは等省令 (にゅうとう しょうれい)

(及び製品の 成分規格等 (せいぶんきかくとう) に関する省令)

という 長い名前の省令が

(から) んでくるので

 

 

等省令で指定されている

表示方法を 代替表示としても

いいことに なっています!

 

 

例えば「バター」は等省令で

製品」として定義 (ていぎ) されているので

 

「バター」と表示すると「製品」と

表示したと みなして

いいことに なるんです!!

 

 

でも・・・

 

 

①クリーム

濃縮 (のうしゅく) ホエイ

③クリームパウダー

④ホエイパウダー

⑤たんぱく質濃縮ホエイパウダー

 

この 5 つは「(製品)」と

表示しないと いけないんだ!

 

こんな感じ!

クリーム(製品)

 

 

色いろ 決まりごとがあって

難しいよね・・・

 

 

今回は ここまでにして

一回 休憩 (きゅうけい) にします(笑)

 

 

それでは

食物アレルゲンと食品表示②

お会いしましょう!!

 

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まだまだ!

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