こんばんは!
前回に 引き続き
食品添加物の話です。
今回は 食品添加物の表示を
免除できる 5 つのケースについて
記事を 書きますよ~!
まず 1 つ目は「加工助剤」
これは どんな物かと 言うと・・・
商品の完成前に
完全に除去される 添加物のことです!
例えば 食品の殺菌に使用する
最終食品の完成前に
除去しなければ ならない!!と
だから・・・
次亜塩素酸ナトリウムで 殺菌
(添加)しているけど 最終商品に
次亜は 残ってないんです!
完成前に除去してるもんね。
と言うことで 表示が免除されます。
次亜塩素酸ナトリウム以外にも
最終商品に 影響を及ぼさないぐらい
少しの量しか 残らないものは
加工助剤として 表示が免除されるよ!
次に 2 つ目は「キャリーオーバー」
って言っても・・・
ロト6 じゃないよ(笑)
でも ニュアンスは同じで
持ち越しという 意味なんだ!
最終製品の「原材料」に
含まれていた 添加物が
持ち越された 場合でも「少量」で
最終製品に 影響を与えないなら
表示を 免除しても
いいことに なっています!
例えば お菓子(最終製品)作りに
使った マーガリン(原材料)に
含まれていた(持ち越した)
保存料などの 添加物は
最終製品に 影響を及ぼさない
ぐらい少量なら 表示を免除できるよ!
3 つ目は「栄養強化剤」
詳しい説明は 省略しますが大きく
①ビタミン類
②ミネラル類
③アミノ酸類の 3 種類があります!
これは 食品の栄養を強化する
目的で使用される 添加物で
厚生労働省が 指定した物は
表示が 免除されるんだ!
ただ・・・
アスコルビン酸は ビタミンC なので
栄養強化剤としては
表示が 免除されますが
もう一つ「酸化防止剤」としても
使われることが あるので
ややこしいですが・・・
酸化防止剤として 使った場合は
表示しなくては いけません(汗)
そして次の 2 つは 表示が困難・・・
だと言う理由で
表示が 免除されています(驚)
まずは「バラ売りされている食品」
これは 包装していないから
表示義務がない・・・
ただ 防カビ剤の
・アゾキシストロビン
・イマザリル
・オルトフェニルフェノール
・オルトフェニルフェノールナトリウム
・ジフェニル
・チアベンダゾール
・ピリメタニル
・フルジオキソニルと
甘味料の
・サッカリン
・サッカリンカルシウム
・サッカリンナトリウムは
バラ売りされている 食品でも
表示する 義務があります!
最後は「包装形態が小さいもの」
※表示面積が 30 c㎡以下
これは単純に 表示する面積が
小さいから 表示が困難(見えない)
という理由で 表示が
免除されているよ(汗)
ちなみに 30 c㎡って
どれぐらいの大きさなのか?
というと・・・
iPhone 5 や iPhone SEの
半分よりも 少し小さいぐらいです!
って言っても 解かりにくいか(汗)
やっぱり 表示する場所が 小さいと
それに合わせて文字も
小さくなるからね・・・
表示を見る人が
文字を 認識出来ないと
意味ないもんね(涙)
食品添加物の表示は
こんな風に 免除できるパターンが
「5 つ」あります!
※2016年7月28日 時点
もしかすると 知らない間に
思いもよらない 添加物を
摂取している
可能性があるかもね・・・
まあいいか(笑)
・・・
いや(汗)
アカン!アカン!!
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まだまだ!
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