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自然と仲良し!有機JAS認証について!!①

こんばんは!

 

今回は 有機 (ゆうき)  JAS 認証 (にんしょう) について

記事を書いてみたいと 思います。

 

【目次】
1. 有機農産物とは?
2. 有機加工食品の日本農林規格
3. 有機加工食品の日本農林規格
4. 認定の技術的基準
5. 有機加工食品の施設基準
6. 生産行程管理担当者と責任者の条件
7. 格付担当者と責任者の条件
8. 生産行程管理の実施方法
9. 格付の実施方法
10. 格付け表示の様式
11. 小分けとは?
12. 小分け業者の認定基準
13. 小分け業者の認定基準
14. 有機JASの認証取得までの流れ 完結
リンクをクリックすると 気になるタイトルから読めます!

 

(くわ) しく () () げて書くと かなり長い

シリーズになると 思うので

覚悟 (かくご) ・・・

 

 

いや!お (ゆる) (くだ) さい()

 

まず認証の名前にも なっている

有機」に ついてですが

有機と言えば「有機栽培 (さいばい) 」が

思い () かぶのでは ないでしょうか?

 

もしかすると・・・

 

 

有機農薬 (むのうやく)

(農薬を使っていない)と

思う人も居るかも しれませんが

有機農産物 (ゆうきのうさんぶつ) 日本農林規格 (にほんのうりんきかく) 」には

こんな風に 定義 (ていぎ) されています!

※参考資料

有機農産物の日本農林規格 (2017.12.28 時点)

 

少し長いよ・・・

 

 

第 2 条 「有機農産物の生産について

農業自然循環機能 (しぜんじゅんかんきのう)

維持増進 (いじぞうしん) (はか) るため

化学的 (かがくてき) 合成 (ごうせい) 」された

肥料 (およ) 農薬の使用を

() ける」ことを 基本として

農地 (のうち) の生産力を 発揮 (はっき) させながら

環境への負荷 (ふか) を できる (かぎ)

少なくした圃場 (ほじょう) で 生産すること!」

圃場:作物を栽培する田畑 (たはた)

原文 (げんぶん) () (くだ) いて 解説 (かいせつ) してます。

 

そうなんです!

 

化学的に合成された

肥料農薬の使用を

禁止」しているのではなく

「避ける」ことを 基本とすれば

有機」なのです。

 

 

(さら) に「第 5 条」に書かれている

食品表示基準には

有機農産物名称表示 (めいしょうひょうじ)

こんな風に「指定 (してい) 」されています!

お気づきですか?

 

「無農薬」という 表現は

どこにもないのです()

 

何故かというと・・・

 

 

別表 (べっぴょう) 2 」に

使用しても良い農薬

一覧 (いちらん) 表として (まと) められていて

該当 (がいとう) する農薬

使用してもOKなのです!

有機農産物の日本農林規格「別表 2 」

 

(ただ) し「第 4 条」に (さだ) めている

生産方法で 有機農産物

作らないと いけません!

 

例えば 圃場の条件としては

多年生 (たねんせい) ( 1 年以上 生存 (せいぞん) する

植物)から 収穫 (しゅうかく) される 農作物

最初の収穫の 3 年前 以上、

 

それ以外の農産物

種や植付 (うえつ) けの2 年以上 前から

「別表」に定める

化学的に合成された

肥料農薬を使用しては

いけません(禁止)!

 

また 禁止されている 肥料農薬

飛来 (ひらい) (飛んで来る)しないように

明確 (めいかく) 区分 (くぶん) しないと いけません!

 

 

しかも!農産物天敵 (てんてき) である

有害動植物 (ゆうがいどうしょくぶつ) 防除 (ぼうじょ)

(防ぐ (もし) しくは除去 (じょきょ) )についても

品種 (ひんしゅ) 作付 (さくづ) け時期の調整 (ちょうせい)

音波 (おんぱ) 香辛野菜 (こうしんやさい)

(唐辛子 (とうがらし) など)を利用して  (ふせ) ぐことを

基本としなければ いけません。

 

やむ () えない場合のみ

「別表 2 」に定められている

農薬を使用することが出来ます!

 

 

ちなみに (いくびょう) 肥培 (ひばい)

収穫のどの工程 (こうてい) でも

組換 (いでんしくみか) 作物 (さくもつ) の使用や

放射線 (ほうしゃせん) 照射 (しょうしゃ)

禁止されていますよ!

※育苗: (なえ) を育てること

肥培肥料 (ほどこ) して

作物を育てること

 

これまでに書いてきた

有機農産物の日本農林規格

(JAS (ジャス) 規格)に

(Japanese (ジャパニーズ) Agricultural (アグリカルチュアル) Standard (スタンダード) )

適合 (てきごう) するものが 有機JASの認証を

受けられるのです!

 

あっ()!

 

JAS規格は 最低でも

「5年に1回」は見直 (みなお) しを行い!

必要があれば 内容の改正 (かいせい)

廃止 (はいし) をする事に なっているから

常に 最新版 (さいしんばん) の情報で

確認するようにして下さいね。

農林物資 (のうりんぶっし) 規格化等 (きかくかとう) (かん) する法律(JAS法) 第 10 条

 

 

余談 (よだん) ですが JAS法は

農林物資の規格化及び

品質表示 (ひんしつひょうじ) 適正化 (てきせいか) に関する法律」

という長い 名称 (めいしょう) だったのですが()

 

食品表示法が 施行 (せこう)

(法令 (ほうれい) 効果を持つ)されたことで

品質表示に関する規定や管理が

食品表示法に (うつ) されました。

 

だから 現在は

品質表示の適正化」という名称が

JAS法には (ふく) まれていないんだよ。

 

という事で今回は

この辺で休憩 (きゅうけい) にしましょう。

 

それでは

自然と仲良し!有機 JAS 認証について!!② <有機加工食品の日本農林規格>

この続きと共に

お待ちしております。

 

 

まだまだ!

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