おはようございます!
今回は 安全衛生をテーマに
記事を 書きたいと 思います。
実は・・・食品の品質と労働条件って 深いつながりがあるんだよ!!
でも 書きましたが
食品の品質と安全衛生や
労働条件には 深い関係があります!
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まずは 健康診断について
対象として医師による 健康診断を
実施しなければならない(義務)
※労働安全衛生法 66 条
実施頻度としては 年 1 回 尚且つ
※労働安全衛生規則 44 条
雇い入れる(雇用)時に 実施する
決まりに なっているよ。
※但し 健康診断後 3 ヶ月以内で
健康診断を実施した 証明書などを
提出すれば 免除 出来る。
※労働安全衛生規則 43 条
その他にも 特定業務従事者は
配置換えごと又は
6 ヶ月に 1 回の頻度で
健康診断を実施する
決まりに なっているんだけど
※労働安全衛生規則 45 条
食品関係で 特定業務に
該当する 作業としては・・・
・著しく 暑熱な場所
※ 40 ℃以上の作業場所など
・著しく 寒冷な場所
※ 10 ℃以下の作業場所など
・重量物の取り扱い等 重激な業務
※ 30 kg 以上の重量物を
労働時間の 30 % 以上もしくは
20 kg 以上の重量物を
労働時間の 50 % 以上 取り扱う業務
深夜業(22 時 ~ 翌日 5 時)などが
当てはまる 可能性があると思います。
健康診断の検査項目としては
①既往歴及び 業務歴の調査
仕事内容の問診(質問))
②自覚症状及び 他覚症状の有無の検査
(自分もしくは 他人が気付いている
健康に関わる 症状についての問診)
③身長、体重、胸囲、視力及び聴力の検査
④胸部X線及び 喀痰検査
(胸部分のレントゲン検査と
⑤血圧の測定
⑥貧血検査
⑦肝機能検査
⑧血中脂質検査
⑨血糖検査
※⑥~⑨は 血液を採取しての検査
※血液検査は 40 歳未満
(35 歳は対象外)の人は 免除できる
⑩尿検査
(腎臓の機能や糖尿病などの確認)
⑪心電図検査
(心臓の状態の確認)
※心電図検査は 40 歳未満
(35 歳は対象外)の人は 免除できる
上記の⑪項目が 定期健康診断の
検査内容に なっているよ!
そして健康診断の結果(個人票)は
実施後 5 年間は 保管する
決まりになっています。
※労働安全衛生規則 51 条
退職者の個人票も
と言うことで キリがいいので
ここで 休憩にしたいと思います。
それでは
食品会社で実施するべき!安全衛生に関する決まりごと!!② で
この続きと共に お待ちしております!
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まだまだ!
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