今回も 労働条件をテーマに
記事を 書きたいと 思います!!
毎回 同じ 説明になりますが
品質を良くするには 労働条件も
ということで 最低限
知ってた方が いいと思う
基本的な内容を 纏めてみます!
まずは 時間外の割り増し賃金
俗に言う 残業だね!
法定労働時間について 説明したけど
サブロク協定を 結んでいると
1 日 8 時間を 越えても
働いて いいんだったよね(汗)
※労働基準法 36 条 = サブロク協定
この 8 時間を越えて 働いたときの
賃金(給料)は 2 割 5 分増しに
なるんだ(驚) ※労働基準法 37 条
例えば 時給 1,000 円なら
8 時間以上働くと ・・・
1,000 円 × 1.25 = 1,250 円 / 時間
になります!!
ちなみに 割り増し賃金には
他にも色々 決まりがあって
こんな感じに なってるよ!!
あっ!もしも 一般健康診断が
法定労働時間外に 行われたとしても
割り増し賃金の 対象にならないよ(涙)
※特殊健康診断は 対象になります!
※特殊健康診断:法律で決められた
業務や 特定の物質を扱う 労働者を
対象とした 健康診断のこと。
それと 住宅手当なんかは
割り増し賃金の 計算のベースには
含まれないよ・・・
次は 解雇について
解雇:使用者(会社)から
労働者の同意を得ず 一方的に
労働契約を 解除すること
使用者(会社)は 解雇しようとしている
労働者に対して 30 日 以上前に
解雇の予告を しないといけない。
※労働基準法 20 条
ただ・・・
予告なしでも
30 日分の平均賃金を 支払えば
解雇しても いいことに なっています!
その他にも・・・
大きな 自然災害などで
事業の継続が
不可能になった場合(涙)や
労働者の責任で
解雇に至った 場合などは
解雇予告は 必要ありません。
あっ!
・日雇い労働者
・2 ヶ月以内の契約で雇われる者
・季節的な 仕事として
4 ヶ月以内の期間で 雇われる者
・試みの使用期間中の者
(雇われてから 14 日 以内の人)
この 4 つに 該当する労働者は
解雇予告の対象に ならないよ
※労働基準法 21 条
そして・・・
①解雇制限(解雇ができない)として
労働者が 業務上負傷(労災)もしくは
疾病の療養で 休業する期間と
その後の 30 日間
※労災で 休む期間 + 30 日
※疾病の療養で 休む期間 + 30 日
②産前産後の女性が
休業する期間と その後の 30 日
※産前(生まれる前の 6 週間)
※多胎妊娠(双子以上)の場合は
生まれる前の 14 週間
※産後(生まれてから 8 週間)
※自己請求して 医師が認めたら
生まれてから 6 週間
①と②に該当する場合は
解雇をすることは 出来ません!!
※労働基準法 19 条
①については 解雇制限の解除として
療養を開始して 3 年が 経過しても
負傷や疾病が 良くならない場合は
使用者(会社)は 平均賃金の
1,200 日分の打切補償をすれば
解雇制限は 解除され・・・
労働者を 解雇することが できます!
※労働基準法 81 条
最後に 退職についての証明書には
労働者が 望まない内容を
記入しては いけない!
となっています。※労働基準法 22 条
だから 解雇に至った 理由などは
退職時の証明書には
書かれてないよ!!
解雇に至った 理由を
書かれていたら
次の仕事を 見付けるときに
マイナス要素に なるかも
しれないもんね(涙)
って言うか・・・
この記事を 読んでいる あなたには
解雇なんて 関係ないよね!
ということで
今回は ここまでにします!
それでは・・・
あなたの会社は大丈夫?労働条件で知っておくべきこと!!③ で
お待ちしております!!
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