労働条件を テーマにした 投稿も
今回で 5 作目と なりました!
この分野について 色々 書いていると
それだけでブログが 成立してしまう程
大きな テーマです・・・
ただ僕は 労働条件に関して
それだけ 多くの記事を
書く予定は ありません(笑)
でも・・・
品質を良くするには 労働条件も
大事な ポイントになるから
細々と このテーマの記事を
自分のペースで 更新していきたいと
考えています!!
ということで 今回も最低限
知ってた方が いいと思う
基本的な内容を 纏めてみます!
タイトルにもある「労働条件」
この事について 労働基準法では
使用者(会社)は 労働者に対して
労働契約を 結ぶときに 下に書く
労働条件を 示さないといけません!
※労働基準法 15 条
1. 労働契約の期間について
2. 期間が決められている 労働契約を
更新する場合の 基準について
3. 働く場所や 作業の内容について
4. A. 始業と終業の時刻、休憩時間
C. 休日や休暇
D. 交代制の場合の 交代時間について
5. A. 賃金(給料)について
B. 賃金の計算と 支払い方法
C. 賃金の締切りと 支払い時期
(いつ締めの いつ払いか?)
D. 昇給(ベースアップ)について
6. 退職について(解雇条件も含む)
この 6 項目については
労働基準法 施行規則 5 条で
労働者に 明示(はっきり 示す)
「しなければならない」と
書かれています!!
だから会社は 明示する義務があり
絶対的明示事項と 呼ばれています!
次に相対的明示事項として
(決めている場合は 明示してね)
こんなことが 書かれています!
1. A. 退職手当がもらえる 労働者の範囲
B. 退職手当の計算や 支払い方法
C. 退職手当の 支払い時期
2. A. 臨時に 支払われる賃金
B. 賞与(ボーナス)や 皆勤手当てなど
C. 最低賃金について
3. A. 労働者に 負担させるべき食費
B. 作業用品などに 関すること
5. 職業訓練に 関すること
6. 災害補償や 業務外(仕事中 以外)の
傷病扶助(怪我や 病気の援助)について
7. 表彰や 制裁(処罰)に 関すること
8. 休職について
この 8 項目については
決めている 場合に限り
明示しなければ なりません!
※労働基準法 施行規則 5 条
そして 常に 10 人 以上の労働者を
雇用する 使用者(会社)は
上に書いた内容を 就業規則に
組み込んで 労働基準監督署に
届出ないと いけません!
※労働基準法 89 条
※届出:決めた内容を 行政
(労働基準監督署や
公共職業安定所など)に
知らせること
こんな感じで 労働基準法には
色んな 決まりごとが ありますが
第 1 条の 労働条件の原則に
「労働条件とは 労働者が
「人」に値する生活を するための
必要を 充たすもので
なければならない!」と
書かれています!!
だから すべての決まりごとは
働く人たちのことを 考えて
決められて いるんだよ!!
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