さあ!始まりました!!
労働条件シリーズ 4 作目!
今回は どんな記事が
飛び出すんでしょう(笑)
食品の品質と 労働条件?
いやいや・・・
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実は・・・食品の品質と労働条件って 深いつながりがあるんだよ!!
と言うことで 今回は
妊産婦さんに スポットを当てて
記事を 書いてみたいと 思います!
妊産婦とは 妊娠中の女性
そして 出産してから 1 年以内の
女性のことを 言います!
※労働基準法 64 条 3 項
まず 労働条件についてですが
産前(出産予定の 6 週間前)
※多胎妊娠の場合は 14 週間前
※多胎妊娠:双子以上を 妊娠
産後(出産後 8 週間)の女性を
就業させては いけません!
※就業:仕事をすること
※産後 6 週間を 経過していれば
本人が請求して 医師が認めたら
就業させてもいいよ!
そして 妊産婦さんが 請求した場合は
1 日 8 時間、1 週間で 40 時間を
超える 労働をさせては いけません!
※労働基準法 66 条 1 項
※休憩は 労働時間に 含まれないよ!
他にも 妊産婦さんが 請求すると
体に負担が かからない仕事に
就かせないと いけません!!
※労働基準法 65 条 3 項
休日労働や 深夜作業もダメだよ!
※労働基準法 66 条 2 項、3 項
※深夜(22 時 ~ 翌 5 時)
そして・・・
生後 1 年に 達していない
子供を育てる「女性」は 1 日 2 回
それぞれ 30 分ずつ 子供を育てる
時間を 請求することが 出来ます!
※労働基準法 67 条
労働時間の途中 じゃなくてもいいよ!
上に書いた 67 条には
はっきり「女性」と 書かれています!
ってことは 父子家庭で
生後 1 年に 達していない 子供を
育てる「男性」に 67 条は
適用されないんです(驚)
生後 1 年以内の子供を 育てるために
どうしても 社会復帰が必要な
男性(シングルファザー)は
休憩中しか ミルク飲ませたり
オムツ替えたりする 権利ないん?
って 個人的には 思いますが・・・
そんな状況なら 会社が
子育ての時間を 取ってもいいよ!
って 言ってくれるよね!!
と言うことで 今回は
ここで 休憩にします!
それでは 次回!
あなたの会社は大丈夫?労働条件で知っておくべきこと!!⑤ も
見てくれるかな??
いいとも~(笑)
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食品会社で実施するべき!安全衛生に関する決まりごと!!① ~ ⑤
僕がどうやって ストレスチェック制度を立ち上げたのか?!① ~ ③
まだまだ!
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