あなたの会社は大丈夫?労働条件で知っておくべきこと!!④

さあ!始まりました!!

 

労働条件 (ろうどうじょうけん) シリーズ 4 作目!

 

今回は どんな記事が

飛び出すんでしょう(笑)

労働安全衛生【目次】

 

 

食品の品質労働条件

 

いやいや・・・

 

 

めちゃくちゃ 関係あるんです!!

 

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実は・・・食品の品質労働条件って 深いつながりがあるんだよ!!

 

 

と言うことで 今回は

妊産婦 (にんさんぷ) さんに スポットを当てて

記事を 書いてみたいと 思います!

 

 

妊産婦とは 妊娠 (にんしん) 中の女性

そして 出産 (しゅっさん) してから 1 年以内の

女性のことを 言います!

労働基準 (ろうどうきじゅんほう) 64 (じょう) 3 (こう)

 

 

まず 労働条件についてですが

産前 (さんぜん) (出産予定の 6 週間前)

多胎妊娠 (たたいにんしん) の場合は 14 週間前

※多胎妊娠:双子以上を 妊娠

 

産後 (さんご) (出産後 8 週間)の女性

就業 (しゅうぎょう) させては いけません!

※就業:仕事をすること

 

※産後 6 週間を 経過 (けいか) していれば

本人が請求 (せいきゅう) して 医師が認めたら

就業させてもいいよ!

 

 

そして 妊産婦さんが 請求した場合は

1 日 8 時間、1 週間で 40 時間を

超える 労働をさせては いけません!

労働基準法 66 条 1 項

休憩 (きゅうけい) 労働時間に (ふく) まれないよ!

 

 

他にも 妊産婦さんが 請求すると

体に負担 (ふたん) が かからない仕事に

() かせないと いけません!!

労働基準法 65 条 3 項

 

休日労働や 深夜作業もダメだよ!

労働基準法 66 条 2 項、3 項

※深夜(22 時 ~ (よく) 5 時)

 

そして・・・

 

 

生後 1 年に 達していない

子供を育てる「女性」は 1 日 2 回

それぞれ 30 分ずつ 子供を育てる

時間を 請求することが 出来ます!

労働基準法 67 条

 

労働時間の途中 (とちゅう) じゃなくてもいいよ!

 

 

上に書いた 67 条には

はっきり「女性」と 書かれています!

 

ってことは 父子家庭 (ふしかてい)

生後 1 年に 達していない 子供を

育てる「男性」に 67 条は

適用 (てきよう) されないんです(驚)

 

 

生後 1 年以内の子供を 育てるために

どうしても 社会復帰 (ふっき) が必要な

男性(シングルファザー)は

 

休憩中しか ミルク飲ませたり

オムツ替えたりする 権利 (けんり) ないん?

 

 

って 個人的には 思いますが・・・

 

 

そんな状況なら 会社

子育ての時間を 取ってもいいよ!

って 言ってくれるよね!!

 

 

と言うことで 今回は

ここで 休憩にします!

 

 

それでは 次回!

あなたの会社は大丈夫?労働条件で知っておくべきこと!!⑤

見てくれるかな??

 

 

いいとも~(笑)

 

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まだまだ!

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