あなたの会社は大丈夫?労働条件で知っておくべきこと!!③

さあ!今回も 労働条件 (ろうどうじょうけん) テーマ

記事を 書きますよ~!!

労働安全衛生【目次】

 

毎回 同じ説明に なりますが

品質を良くするには 労働条件

大事ポイントに なるもんね!

 

 

ということで 最低限 (さいていげん)

知ってた方が いいと思う

基本的な内容を (まと) めてみます!

 

 

前回の投稿解雇 (かいこ) について

記事を書いたので 退社 (つな) がりとして

(やと) () めについて 書くね!

 

雇い止め:契約期間 (けいやくきかん) を 決めて

雇い入れている 労働者に対して

契約更新 (こうしん) しないこと

 

 

使用者(会社)は 雇い止めをする場合

契約が切れる日の 30 日前までに

 

該当 (がいとう) する労働者に 雇い止めの

予告をしなければ なりません!

契約の時点で 前もって

知らせている 場合は

予告なしでも OKです!

 

 

予告の対象になる 労働者は

① 3 回以上、契約更新されている人

契約期間の通算 (つうさん) が 1 年を 超える人

③ 1 年以上の契約 (むす) んでいる人

 

この 3 つに 当てはまる人が

対象になります!!

 

 

そして 契約期間には

こんな決まりが あります・・・

 

 

3 年を超える 有期労働契約 (ゆうきろうどうけいやく)

(期間を決めた 契約)を 結んでは

ダメだよ!※労働基準法 14 条

 

※60 歳以上の人や 専門的な知識

高度な技術を持つ人は 契約期間の

上限は 5 年になってるよ。

 

 

逆に 期間を決めて 労働契約

結んでから 1 年以上 経過した場合!

 

労働側から 使用者(会社)に

(もう) し出ると・・・

 

 

いつでも 退職することが 出来るよ!

労働基準法 137 条

 

 

この記事の最後

労働基準法では 強制労働 (きょうせいろうどう) について

こう 書かれています!!

 

 

使用者(会社)は 暴行 (ぼうこう) 脅迫 (きょうはく) 監禁 (かんきん)

その他に 精神身体の自由を

不当 (ふとう) に 拘束 (こうそく) する方法で

 

労働者の意思を 無視して

労働を強制しては いけない!!

労働基準法 5 条

 

 

これを無視して 強制労働をさせると

労働基準法で 1 番!重い (つみ) になってる

 

1 年 ~ 10 年の懲役 (ちょうえき) !もしくは

20 万円以上 ~ 300 万円以下の

罰金 (ばっきん) (しょ) されます!

労働基準法 117 条

※処される: (さば) かれる

 

 

労働基準法で 1 番 重い罰則 (ばっそく) とは言え

個人的には 最高で 300 万円払ったら

強制労働させた罪を

(つぐな) ったことに なるんかよ!!

 

って思いますが・・・

 

 

不当な労働法律違反 (ほうりついはん) になる!

 

この記事が 頭の片隅 (かたすみ)

残っている だけでも

 

あなたを 強制労働から 守れる

キッカケになるかも しれないよね!

※不当:道理 (どうり) から 外れていること

 

 

と言うことで

今回はここで 休憩 (きゅうけい) にします()

 

 

それでは

あなたの会社は大丈夫?労働条件で知っておくべきこと!!④

お待ちしております!

 

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まだまだ!

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