食品会社で実施するべき!安全衛生に関する決まりごと!!②

こんばんは!

 

今回も 安全衛生 (あんぜんえいせい) をテーマに

記事を 書きたいと 思います。

労働安全衛生【目次】

 

毎回 同じ 説明になりますが

食品の品質安全衛生

労働条件 (ろうどうじょうけん) には 深い関係があります

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実は・・・食品の品質労働条件って 深いつながりがあるんだよ!!

 

 

気になる 今回は・・・

 

 

委員会に ついてです!

 

 

食品も (ふく) め 製造業は

従業員 (じゅうぎょういん) の数が 100 名以上なら

安全委員会 (あんぜんいいんかい) を 設置(開催 (かいさい) )する

義務 (ぎむ) がある。

労働安全衛生 (ろうどうあんぜんえいせいほう) 17 (じょう)

 

全業種 (ぜんぎょうしゅ) を 対象として

従業員の数が 50 名以上なら

衛生委員会を設置する 義務がある。

労働安全衛生法 18 条

 

安全委員会と 衛生委員会の

両方を設置する 必要がある

事業所(会社)は 委員会を

まとめて 開催してもいい!

(安全衛生委員会 (あんぜんえいせいいいんんかい) という)

労働安全衛生法 19 条

 

 

ちなみに 委員会の開催頻度 (ひんど)

1 ヶ月に 1 回以上と なっていて

労働安全衛生規則 (ろうどうあんぜんえいせいきそく) 23 条

 

安全委員会の内容としては

労働安全衛生規則 21 条

 

衛生委員会の内容としては

労働安全衛生規則 22 条

 

そして委員会で 話し合った内容は

①常に作業場の見やすい場所に

掲示 (けいじ) するか (そな) () ける

電子機器などで

見えるようにしても OK で~す!

 

議事録 (ぎじろく) 書面 (しょめん) 仲間に配る

※議事録とは

(会議で発言した内容を記録した文書)

 

①もしくは ②の方法で 働く仲間

いつでも 確認出来るように

しておかないと いけません!

労働安全衛生規則 23 条

 

 

この議事録は

労働基準監督署の方が

来社された際に 確認されるので

3 年間は 保管しないとダメだよ!

労働安全衛生規則 23 条

 

 

最後に 委員会のメンバーですが

総括安全衛生管理者 (そうかつあんぜんえいせいかんりしゃ) もしくは

事業の実施 (じっし) を総括管理する者

 

安全管理者、衛生管理者のうち

事業者(会社)が 指名した者

安全委員会なら 安全管理者

衛生委員会なら 衛生管理者です。

 

安全衛生経験が ある人から

事業者が 指名した者

安全委員会なら 安全管理経験

衛生委員会なら 衛生管理経験者です。

 

産業医 (さんぎょうい) で事業が 使命した者

安全衛生委員会

衛生委員会のみ該当 (がいとう)

労働安全衛生法 17 条 18 条

 

委員会の議長 (ぎちょう) は ①に 該当する者

労働安全衛生法 17 条 18 条

 

 

んっ??

 

総括安全衛生管理者?

 

衛生管理者??

 

産業医???

 

 

聞き () れない言葉

出てきましたね(汗)

 

安心して下さい

次回の投稿 (とうこう) で 説明します。

 

と言うことで 今回はここで

休憩 (きゅうけい) にしましょう!

 

 

それでは

食品会社で実施するべき!安全衛生に関する決まりごと!!③

お待ちしております!

 

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まだまだ!

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