食品会社で実施するべき!安全衛生に関する決まりごと!!⑤

こんばんは!

 

今回は 衛生(健康)に

スポットライトを当てて

記事を 書こうと 思います。

労働安全衛生【目次】

 

 

まずは このブログでも紹介したけど

2015 年の 12 月から

ストレスチェック制度 (せいど)

義務 (ぎむか) になりました!

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その背景 (はいけい) には 職場で働く人達

健康確保 (かくほ) する!という

想いが 込められているんだ!!

 

 

他にも 1 ヶ月の時間外労働(残業)が

100 時間!を超えた 従業員が

(みずか) ら」医師による

面接指導を希望した場合は

健康状態を確認するための

面談 (めんだん) をしないと いけません!

労働安全衛生規則 (ろうどうあんぜんえいせいきそく) 52 条

※時間外労働とは 休憩 (きゅうけい) 時間以外で

1 週間に 40 時間を超えて働いた場合

 

 

そもそも残業 100 時間って

働かせすぎやし!

「自ら」希望しなくても 面接しろよ!

って 個人的には思います。

 

しかも この面接は 医師が必要ないと

判断した場合は しなくていい

決まりに なっています。

労働安全衛生規則 52 条

 

 

100 時間も無理して 会社 () くす

多くの人は 迷惑 (めいわく) をかけたくないから

医師と 話をするときに

体調不良 (かく) そうとしますよ!

 

それを 話をしただけで

判断出来るんですか?

 

 

法律 (ほうりつ) で定められている 基準 (きじゅん)

もっと労働者の異常に気付けるように

見直して 欲しいですね!

 

 

ちなみに 面接指導の内容は

①対象者の勤務 (きんむ) 状況

疲労 (ひろう) 蓄積 (ちくせき) 状況

(しんしん) の状況と なっております。

労働安全衛生規則 52 条

 

正直!面接をしただけでは

判断が (むずか) しいですよね?!

 

 

そして 面接の記録として

実施 (じっし) した 年月日 (ねんがっぴ)

②対象となる 労働者の氏名

③面接をした 医師の氏名

疲労の蓄積状況について

身の状況について

上記の内容を 5 年間

保管しないと いけません!

労働安全衛生規則 52 条

 

 

まだまだ労働者の「特に」

健康に対して 法的には

配慮 (はいりょ) 不十分だと思います!

 

これから 少しでも多くの人が

体も健康に 仕事が出来る

環境になっていけば いいですね!

 

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まだまだ!

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