こんばんは!
今回も 委員会を構成する
メンバーについて
記事を 書いてみたいと 思います!
※初めての方は このテーマの①から
順番に読むと 分かりやすいよ。
まず 総括安全衛生管理者ですが
食品も含め 製造業なら
300 人以上 従業員が居る事業所は
選任(選んで任命する)する
決まりに なっています。
※労働安全衛生法施行令 2 条
次に 安全管理者、衛生管理者
そして 産業医は 50 人以上の
従業員が居る 事業所なら
選任する 決まりになっているよ!
※労働安全衛生法施行令 3 ~ 5 条
※従業員とは 常に働いている
仲間のことだよ。
ちなみに 衛生管理者や産業医は
従業員の人数が 増えると
選任しないといけない
人数が増えます!
※労働安全衛生規則 7 条 13 条
そして・・・
選任すると 14 日以内に
都道府県労働局長に 届出書を
提出しないと いけません!
※労働安全衛生規則 1 条 4 条 7 条 13 条
次に 巡視(職場を巡回して見回る)
義務についてですが
安全管理者は 安全性が
確保 出来ているのかの職場巡回を
定期的に行うことと なっています。
※頻度の決まりはありません。
※労働安全衛生規則 6 条
衛生管理者は週 1 回
安全性だけじゃなく
衛生(健康)面も 確保出来ているのか
職場を見回る 決まりになっています!
※労働安全衛生規則 11 条
衛生管理者の業務は 仲間の
命を守る!大事な 仕事なんだよ!!
最後に 産業医は月 1 回
専門家としての目線で
職場の安全や 衛生が
確保されているのかを 確認します!
労働安全衛生規則 15 条
紹介した 委員会の議題として
問題がある場所の 改善を進めます!
と言うことで キリが良いので
今回は ここで休憩にします。
それでは
食品会社で実施するべき!安全衛生に関する決まりごと!!⑤ で
この続きと共にお待ちしております!
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まだまだ!
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