こんばんは!
前回は
有機加工食品の格付け担当者と
責任者の必要人数と
条件について 解説しました。
※格付け:
(有機JASマークを付けること)
参考資料①
有機加工食品及び有機飼料についての生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認定の技術的基準 (2018.2.2 時点)
今回は 生産行程管理の
実施方法について
記事を書いていきます。
※有機JASでは 工程ではなく
行程と表現します。
そして いつもの事ですが
専門的な内容になるのは
お許し下さい(汗)
初めての方は このテーマの①から
順番に読んだ方が よく分かるよ。
【目次】
1. 有機農産物とは?
2. 有機加工食品の日本農林規格
3. 有機加工食品の日本農林規格
4. 認定の技術的基準
5. 有機加工食品の施設基準
6. 生産行程管理担当者と責任者の条件
7. 格付担当者と責任者の条件
8. 生産行程管理の実施方法
9. 格付の実施方法
10. 格付け表示の様式
11. 小分けとは?
12. 小分け業者の認定基準
13. 小分け業者の認定基準
14. 有機JASの認証取得までの流れ 完結
※リンクをクリックすると 気になるタイトルから読めます!
まずは 有機JASの生産行程について
内部規程を作ります!
※有機JASでは 規定ではなく
規程と表現します。
内部規程に含める 内容としては
上記の 9 項目が含まれた
マニュアルを作成する
必要があります。
※参考資料 ① 第 2 条 参照
ちなみに JAS法施行規則 37 条に
定める国とは
2018.2.2 時点
※EU(欧州連合の加盟国)も
最新の情報を入手する
必要がありますよ。
内部規程の「2.」
農林水産大臣が
指定するものによって
発行された証明書ですが
有機JASに適合した商品である事を
農林水産省 指定の認定業者が
認めたという 証明書のことです。
内部規程の「5.」
同じラインで 有機じゃない原料を
使用してもいいけど 有機商品に
非有機原料が混入しないような
シッカリとした 洗浄方法を
確立する 必要があります。
内部規程の「6.」
書類の保管期間ですが
「2年」以上が 妥当だと思います。
有機農産物の場合は
「4年」以上に 設定して下さいね。
※転換期間中の圃場は
「3年」が 経過しないと
有機と認められないため
※転換期間:有機じゃない圃場を有機圃場とするまでの期間
※圃場:作物を栽培する田畑
この内部規程に基づいて
生産行程を管理するのです!
あっ!内部規程(マニュアル)は
適切な見直しを
定期的(年1回)に行い 現場の仲間に
十分理解してもらいましょう!と
参考資料 ① の第 2 条 第 4 項に
書いているので
作りっぱなしではなく
現場が使いやすいマニュアルに
どんどん改訂して下さいね。
次に このテーマの⑥で解説した
生産行程管理責任者の職務ですが
外注(仕事を委託する)する場合は
1. 外注先の選定基準(どんな基準で選ぶのか?)
2. 外注先の管理基準(どうやって管理するのか?)
3. 外注先の管理等に関係する生産計画の作成
上記の 3 項目に加え
生産行程で発生した
業務責任を負います!
と言うことで
次回は格付の実施方法について
解説していく事として 今回は
この辺で休憩にしましょう(汗)
それでは
自然と仲良し!有機JAS認証について!!⑨ <格付の実施方法> で
この続きと共にお待ちしております。
まだまだ!
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