こんばんは!
今日は計量に関係する法律について
記事を書いてみたいと思います。
食品工場と計量・・・
それは 切っても切れない関係です!
何故なら 食材を使うときも
販売するときも・・・
必ず!重量を量るからです(笑)
家で料理をする!そんな場合は
計量に関係する法律は
関わってきませんが
食品工場のように
「取引」が関係する 計量には
法律が関わってきます!
例えば 計量法 10 条には
物象の状態の量について
法定計量単位により
取引または 証明における
計量をする者は
正確に その物象の状態の量を
計量するように
努めなければならない!
・・・難しっ(笑)!!
意味が分かりません(汗)
簡単に言うと
取引とか 証明に計量器を使う人は
正確に測定する 努力をしてね!
ってことです。
こんな風に「商売」で計量をする時は
計量法を守らないといけません!
その他にも 計量法 11 条には
質量や体積の計量をして
販売する 事業者は
法定計量単位で表示して
販売するように 努力してね!と
※法定計量単位
( g (グラム)や ℓ (リットル)など)
ここまでは 当たり前の事ですよね?
正確に計量をして 固形物なら「g」
液体状のものなら「ℓ」で表示してね!
という 基本的なことが
書かれています。
ちなみに 冷凍食材などは
商品の冷やし込みや
食材の品質劣化を防ぐために 表面を
氷で覆っていることがあります!
※この氷は商品の重量には
含まないので注意してね(汗)
何故かというと
品質を維持するための氷は
商品ではない!という理由です。
それ以外にも冷凍品を
解凍した際に染み出てくる
ドリップ(汁)は 重量に
含まれるんだけど
梅干のように 汁が出る商品でも
食べる部分が 梅干だけで
出てくる汁を食べない商品は
液汁を計量しないという
決まりになっています!
見分け方は 味付けなどで
何かに 漬け込んでいたとして
漬け込んだ液を含めて
食べるなら 液も計量する!
液は除いて食べるなら
液は計量しない!という
分けられ方になっています。
という事でキリが良いので
量目公差の話は 次回にして
今回は この辺で休憩にしますね。
それでは
この続きと共にお待ちしております!
まだまだ!
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