こんばんは!
前回に引き続き
計量に関する法律について
記事を書きたいと思います。
今日の内容は
少し難しくなるかも しれないので
覚悟して下さいね(笑)
前回の投稿で 正確に計量する
努力をして下さい!と書きましたが
※計量法 10 条
特定商品(政令で定める商品)は
量目公差(避けられない誤差)を
「下回らないように」計量しないと
法律違反となります(汗)
※計量法 12 条
量目公差の範囲をまとめた
表がこれだ!!
※特定商品ごとに 決められている
量目公差表を見てね。
ちなみに下回らない(軽量)以外にも
上回る(過量)にも 基準があります!
この基準は計量法 10 条にある
「正確に計量する」ということを
守るために 全国計量行政会議で
決まったことのガイドランを参考に
定められています!
余分に入っていたら
OKという 訳ではないんですよ(笑)
そして特定商品の販売をする
事業者は 商品を密封するときは
量目公差を超えない範囲で
計量した値を「表記」しなければ
ダメだよ!って 決められています。
※計量法 13 条
ただし 輸出する商品には
計量法 13 条は 適用されません。
こんな風に商品の計量にも
色んな決まり事があって
ただ何も考えず 重さを測るだけでは
法律を守ることは出来ないんだよ。
問題のない 商品を作るためにも
あなたが作っている商品の
特に量目公差については 深く
理解しておいた方がいいよね!
まだまだ!
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