こんばんは!
スポットライトを当てて
記事を 書こうと 思います。
まずは このブログでも紹介したけど
2015 年の 12 月から
ストレスチェック制度が
義務化になりました!
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その背景には 職場で働く人達の
想いが 込められているんだ!!
他にも 1 ヶ月の時間外労働(残業)が
100 時間!を超えた 従業員が
「自ら」医師による
面接指導を希望した場合は
健康状態を確認するための
面談をしないと いけません!
※労働安全衛生規則 52 条
※時間外労働とは 休憩時間以外で
1 週間に 40 時間を超えて働いた場合
そもそも残業 100 時間って
働かせすぎやし!
「自ら」希望しなくても 面接しろよ!
って 個人的には思います。
しかも この面接は 医師が必要ないと
判断した場合は しなくていい
決まりに なっています。
※労働安全衛生規則 52 条
100 時間も無理して 会社に尽くす
多くの人は 迷惑をかけたくないから
医師と 話をするときに
体調不良を隠そうとしますよ!
それを 話をしただけで
判断出来るんですか?
法律で定められている 基準を
もっと労働者の異常に気付けるように
見直して 欲しいですね!
ちなみに 面接指導の内容は
①対象者の勤務状況
②疲労の蓄積状況
③心身の状況と なっております。
※労働安全衛生規則 52 条
正直!面接をしただけでは
判断が 難しいですよね?!
そして 面接の記録として
①実施した 年月日
②対象となる 労働者の氏名
③面接をした 医師の氏名
④疲労の蓄積状況について
⑤心身の状況について
上記の内容を 5 年間
保管しないと いけません!
※労働安全衛生規則 52 条
まだまだ労働者の「特に」
心の健康に対して 法的には
配慮が 不十分だと思います!
これから 少しでも多くの人が
体も心も健康に 仕事が出来る
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体調が悪いのに休めない・・・ あなたなら こんな時どうしますか??
実は・・・食品の品質と労働条件って 深いつながりがあるんだよ!!
まだまだ!
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