こんばんは!
今回も 安全衛生をテーマに
記事を 書きたいと 思います。
毎回 同じ 説明になりますが
食品の品質と 安全衛生や
労働条件には 深い関係があります!
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実は・・・食品の品質と労働条件って 深いつながりがあるんだよ!!
気になる 今回は・・・
委員会に ついてです!
食品も含め 製造業は
従業員の数が 100 名以上なら
安全委員会を 設置(開催)する
義務がある。
※労働安全衛生法 17 条
全業種を 対象として
従業員の数が 50 名以上なら
衛生委員会を設置する 義務がある。
※労働安全衛生法 18 条
両方を設置する 必要がある
事業所(会社)は 委員会を
まとめて 開催してもいい!
(安全衛生委員会という)
※労働安全衛生法 19 条
ちなみに 委員会の開催頻度は
1 ヶ月に 1 回以上と なっていて
※労働安全衛生規則 23 条
安全委員会の内容としては
※労働安全衛生規則 21 条
衛生委員会の内容としては
※労働安全衛生規則 22 条
そして委員会で 話し合った内容は
①常に作業場の見やすい場所に
掲示するか 備え付ける
※電子機器などで
見えるようにしても OK で~す!
②議事録の書面を 仲間に配る
※議事録とは
(会議で発言した内容を記録した文書)
①もしくは ②の方法で 働く仲間が
いつでも 確認出来るように
しておかないと いけません!
※労働安全衛生規則 23 条
この議事録は
労働基準監督署の方が
来社された際に 確認されるので
3 年間は 保管しないとダメだよ!
※労働安全衛生規則 23 条
最後に 委員会のメンバーですが
①総括安全衛生管理者もしくは
事業の実施を総括管理する者
②安全管理者、衛生管理者のうち
事業者(会社)が 指名した者
※安全委員会なら 安全管理者
衛生委員会なら 衛生管理者です。
事業者が 指名した者
※安全委員会なら 安全管理経験者
衛生委員会なら 衛生管理経験者です。
④産業医で事業が 使命した者
※安全衛生委員会
衛生委員会のみ該当
※労働安全衛生法 17 条 18 条
委員会の議長は ①に 該当する者
※労働安全衛生法 17 条 18 条
んっ??
総括安全衛生管理者?
衛生管理者??
産業医???
聞き慣れない言葉が
出てきましたね(汗)
次回の投稿で 説明します。
と言うことで 今回はここで
休憩にしましょう!
それでは
食品会社で実施するべき!安全衛生に関する決まりごと!!③ で
お待ちしております!
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まだまだ!
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