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あなたの会社は大丈夫?労働条件で知っておくべきこと!!⑤

労働条件 (ろうどうじょうけん) テーマにした 投稿も

今回で 5 作目と なりました!

労働安全衛生【目次】

 

この分野について 色々 書いていると

それだけでブログ成立してしまう (ほど)

大きな テーマです・・・

 

 

ただ僕は 労働条件に関して

それだけ 多くの記事を

書く予定は ありません(笑)

 

 

でも・・・

 

 

品質を良くするには 労働条件

大事ポイントになるから

 

細々 (ほそぼそ) と このテーマの記事を

自分のペースで 更新 (こうしん) していきたいと

考えています!!

 

 

ということで 今回も最低限

知ってた方が いいと思う

基本的な内容を (まと) めてみます!

 

 

タイトルにもある「労働条件

この事について 労働基準法では

 

使用者(会社)は 労働者に対して

労働契約 (けいやく) (むす) ぶときに 下に書く

労働条件を 示さないといけません!

労働基準法 15 条

 

 

1. 労働契約の期間について

 

2. 期間が決められている 労働契約

更新する場合の 基準について

 

3. 働く場所や 作業の内容について

 

4. A. 始業 (しぎょう) 終業 (しゅうぎょう) の時刻、休憩 (きゅうけい) 時間

B. 決められた 時間を越える 労働があるのか?

C. 休日休暇 (きゅうか)

D. 交代制 (こうたいせい) の場合の 交代時間について

 

5. A. 賃金 (ちんぎん) (給料 (きゅうりょう) )について

B. 賃金の計算と 支払い方法

C. 賃金締切 (しめき) りと 支払い時期

(いつ締めの いつ払いか?)

D. 昇給 (しょうきゅう) (ベースアップ)について

 

6. 退職について(解雇 (かいこ) 条件 (ふく) む)

 

 

この 6 項目については

労働基準施行規則 (せこうきそく) 5 条で

 

労働明示 (めいじ) (はっきり (しめ) す)

「しなければならない」と

書かれています!!

 

 

だから会社は 明示する義務 (ぎむ) があり

絶対的明示事項 (ぜったいてきめいじじこう) と 呼ばれています!

 

 

次に相対的 (そうたいてき) 明示事項として

(決めている場合は 明示してね)

こんなことが 書かれています!

 

 

1. A. 退職手当がもらえる 労働者の範囲 (はんい)

B. 退職手当の計算や 支払い方法

C. 退職手当の 支払い時期

 

2. A. 臨時 (りんじ) に 支払われる賃金

B. 賞与 (しょうよ) (ボーナス)や 皆勤手当 (かいきんてあて) てなど

C. 最低賃金について

 

3. A. 労働者に 負担 (ふたん) させるべき食費

B. 作業用品などに 関すること

 

4. 安全衛生に関すること

 

5. 職業訓練 (しょくぎょうくんれん) に 関すること

 

6. 災害補償 (さいがいほしょう) 業務外 (ぎょうむがい) (仕事中 以外)の

傷病扶助 (しょうびょうふじょ) (怪我 (けが) や 病気の援助 (えんじょ) )について

 

7. 表彰 (ひょうしょう) 制裁 (せいさい) (処罰 (しょばつ) )に 関すること

 

8. 休職 (きゅうしょく) について

 

 

この 8 項目については

決めている 場合に限り

明示しなければ なりません!

労働基準法 施行規則 5 条

 

 

そして 常に 10 人 以上の労働者を

雇用 (こよう) する 使用者(会社)は

 

上に書いた内容を 就業規則 (しゅうぎょうきそく)

組み込んで 労働基準監督署 (ろうどうきじゅんかんとくしょ)

届出 (とどけで) ないと いけません!

労働基準法 89 条

 

※届出:決めた内容を 行政

(労働基準監督署や

公共職業安定 (こうきょうしょくぎょうあんていしょ) など)に

知らせること

 

 

こんな感じで 労働基準法には

色んな 決まりごとが ありますが

 

第 1 条の 労働条件原則 (げんそく)

労働条件とは 労働者が

「人」に (あたい) する生活を するための

必要を () たすもので

なければならない!」と

書かれています!!

 

 

だから すべての決まりごとは

働く人たちのことを 考えて

決められて いるんだよ!!

 

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まだまだ!

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