さあ!今回も 労働条件をテーマに
記事を 書きますよ~!!
毎回 同じ説明に なりますが
品質を良くするには 労働条件も
大事なポイントに なるもんね!
ということで 最低限
知ってた方が いいと思う
基本的な内容を 纏めてみます!
前回の投稿で 解雇について
記事を書いたので 退社 繋がりとして
雇い止めについて 書くね!
雇い止め:契約期間を 決めて
雇い入れている 労働者に対して
契約を 更新しないこと
使用者(会社)は 雇い止めをする場合
契約が切れる日の 30 日前までに
該当する労働者に 雇い止めの
予告をしなければ なりません!
※契約の時点で 前もって
知らせている 場合は
予告なしでも OKです!
予告の対象になる 労働者は
① 3 回以上、契約が 更新されている人
②契約期間の通算が 1 年を 超える人
③ 1 年以上の契約を 結んでいる人
この 3 つに 当てはまる人が
対象になります!!
そして 契約期間には
こんな決まりが あります・・・
3 年を超える 有期労働契約
(期間を決めた 契約)を 結んでは
ダメだよ!※労働基準法 14 条
※60 歳以上の人や 専門的な知識、
高度な技術を持つ人は 契約期間の
上限は 5 年になってるよ。
逆に 期間を決めて 労働契約を
結んでから 1 年以上 経過した場合!
労働者側から 使用者(会社)に
申し出ると・・・
いつでも 退職することが 出来るよ!
※労働基準法 137 条
この記事の最後に
労働基準法では 強制労働について
こう 書かれています!!
使用者(会社)は 暴行、脅迫、監禁、
その他に 精神や身体の自由を
不当に 拘束する方法で
労働者の意思を 無視して
労働を強制しては いけない!!
※労働基準法 5 条
労働基準法で 1 番!重い罪になってる
1 年 ~ 10 年の懲役!もしくは
20 万円以上 ~ 300 万円以下の
罰金に 処されます!
※労働基準法 117 条
※処される:裁かれる
労働基準法で 1 番 重い罰則とは言え
個人的には 最高で 300 万円払ったら
強制労働させた罪を
償ったことに なるんかよ!!
って思いますが・・・
不当な労働は 法律違反になる!
この記事が 頭の片隅に
残っている だけでも
あなたを 強制労働から 守れる
キッカケになるかも しれないよね!
※不当:道理から 外れていること
と言うことで
今回はここで 休憩にします(汗)
それでは
あなたの会社は大丈夫?労働条件で知っておくべきこと!!④ で
お待ちしております!
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