こんばんは!
今回は 食品の表示欄に 隠された
こんな 記号について
解説したいと 思います!!
その名も・・・
製造所固有記号!ド~ン!!
あっ!ド~ンは 効果音だよ(笑)
話は戻りますが 食品表示では
製造所の所在地と
製造者の氏名を 表示することが
義務付け られています!!
このときに 製造者(本社)の商品を
別の自社工場で 生産しているとか
商品を 販売している 会社と
製造している 会社が違う
(製造を 委託している) 場合などに
本社と 別の自社工場 もしくは
販売者と 製造者の 2 つの
所在地と 氏名を 表示しなくては
いけません・・・
そうなると 表示する面積が
足りなくなるかも しれませんよね(涙)
このときに 製造所固有記号として
本社 + 別の自社工場 (記号で OK)
販売者 + 製造者 (記号で OK)
と 表示しても い~いんです!!
※販売者は 本社を表示してね!
ただし・・・
販売者と 製造者が 違う場合でも
同じ商品を 複数の工場で
生産する場合
例えば 販売者が A会社で
B工場と C工場で 生産する場合は
販売者
○○県 ○○市・・・
A会社 ABC(製造所固有記号)
でも い~いんですが
B工場だけで 生産する場合
(複数の工場で 生産しない場合)は
販売者
○○県 ○○市・・・
A会社
製造者
○○県 ○○市・・・
B工場
と 別々に 表示しないと
いけないんです(汗)
※食品表示法(2015年4月1日 施行)
あっ!乳製品も 販売者と 製造者を
分けて 表示しないと いけないよ・・・
そして 各事業者は
製造所固有記号を 使う場合、
消費者様から 問い合わせが
あったときは すぐに
製造者と 製造所の所在地について
回答できるように しておかないと
ダメですよ!!
ちなみに 製造所固有記号は
アラビア数字や ローマ字
ひらがな ・カタカナだったら
文字数の制限なく 組合わせることが
出来るんだ!!
※記号は 使えないよ(汗)
ただ・・・
文字数の制限が ないって言っても
あまりにも長い 製造所固有記号に
するなら 記号にした 意味ないやん!
って なるから 気を付けてね(笑)
そして・・・
この製造所固有記号は
届出をした記号を 変更する場合は
新規で 登録し直す!
廃止する場合は 廃止の手続きは
不要っていう ・・・
放って おいたら、いくらでも
製造所固有記号が 増えるやん!
って 緩いルールに なってます(笑)
しかも!届出方法は 凄く簡単で
インターネットから
プリントアウトした
届出用紙に 必要事項を記載して
「消費者庁食品表示課」宛てに
返信用切手を貼った 封筒を入れて
郵送すれば それでOKなんです(驚)
マジっすか(笑)
来年(2016 年)には
製造所固有記号から
製造者と 製造所の所在地が
検索できる サービスも
始まる みたいだから
食品の表示欄に 隠された
記号が 気になったときは
検索してみても 面白いかもね!
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