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守っていますか?計量に関する法律!!①

こんばんは!

 

今日は計量 (けいりょう) 関係する法律 (ほうりつ) について

記事を書いてみたいと思います。

 

食品工場計量・・・

 

 

それは 切っても切れない関係です!

 

何故 (なぜ) なら 食材 (しょくざい) を使うときも

販売 (はんばい) するときも・・・

 

 

必ず!重量を (はか) るからです(笑)

 

 

家で料理をする!そんな場合は

計量に関係する法律

(かか) わってきませんが

 

食品工場のように

取引 (とりひき) 」が関係する 計量には

法律が関わってきます!

 

 

例えば 計量法 10 条には

物象 (ぶっしょう) の状態の量について

法定計量単位 (ほうていけいりょうたんい) により

取引または 証明 (しょうめい) における

計量をする者は

 

正確に その物象の状態の量を

計量するように

(つと) なければならない!

 

・・・ (むずか) しっ(笑)!!

 

意味が分かりません()

 

 

簡単 (かんたん) に言うと

取引とか 証明計量器を使う人は

正確測定 (そくてい) する 努力をしてね!

ってことです。

 

 

こんな風に「商売」で計量をする時は

計量法を守らないといけません!

 

 

その他にも 計量法 11 条には

質量 (しつりょう) 体積 (たいせき) 計量をして

販売する 事業者 (じぎょうしゃ)

法定計量単位で表示して

販売するように 努力してね!と

決められています

※法定計量単位

( g (グラム)や ℓ (リットル)など)

 

 

ここまでは 当たり前の事ですよね?

 

正確計量をして 固形物 (こけいぶつ) なら「g」

液体状 (えきたいじょう) のものなら「ℓ」で表示してね!

という 基本的なことが

書かれています。

 

 

ちなみに 冷凍食材などは

商品の () やし ()

食材の品質劣化 (ひんしつれっか) を防ぐために 表面を

(おお) っていることがあります!

※このは商品の重量には

(ふく) まないので注意してね()

 

 

何故かというと

品質維持 (いじ) するための

商品ではない!という理由です。

 

 

それ以外にも冷凍品を

解凍 (かいとう) した際に () み出てくる

ドリップ()は 重量に

含まれるんだけど

 

梅干 (うめぼし) のように (しる) が出る商品でも

食べる部分が 梅干だけで

出てくるを食べない商品は

液汁 (えきじる) 計量しないという

決まりになっています!

 

 

見分 (みわ) け方は 味付けなどで

何かに () () んでいたとして

漬け込んだを含めて

食べるなら 計量する!

 

(のぞ) いて食べるなら

計量しない!という

分けられ方になっています。

 

という事でキリが良いので

量目公差の話は 次回にして

今回は この辺で休憩 (きゅうけい) にしますね。

 

それでは

守っていますか?計量に関する法律!!② 完結

この続きと共にお待ちしております!

 

 

まだまだ!

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