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食品会社で実施するべき!安全衛生に関する決まりごと!!④

こんばんは!

 

今回も 委員会を構成 (こうせい) する

メンバーについて

記事を 書いてみたいと 思います!

初めての方は このテーマの①から

順番に読むと 分かりやすいよ。

労働安全衛生【目次】

 

まず 総括安全衛生管理者 (そうかつあんぜんえいせいかんんりしゃ) ですが

食品も (ふく) 製造業 (せいぞうぎょう) なら

300 人以上 従業員 (じゅうぎょういん) が居る事業所 (じぎょうしょ)

選任 (せんにん) (選んで任命 (にんめい) する)する

決まりに なっています。

労働安全衛生法施行令 (ろうどうあんぜんえいせいほうしこうれい) 2 条

 

次に 安全管理者、衛生管理者

そして 産業医 (さんぎょうい) は 50 人以上の

従業員が居る 事業所なら

選任する 決まりになっているよ!

労働安全衛生法施行令 3 ~ 5 条

※従業員とは 常に働いている

仲間のことだよ。

 

 

ちなみに 衛生管理者や産業医は

従業員の人数が 増えると

選任しないといけない

人数が増えます!

労働安全衛生規則 7 条 13 条

 

そして・・・

 

 

選任すると 14 日以内に

都道府県労働局長 (とどうふけんろうどうきょくちょう) 届出書 (とどけでしょ)

提出 (ていしゅつ) しないと いけません!

労働安全衛生規則 1 条 4 条 7 条 13 条

 

 

次に 巡視 (じゅんし) (職場を巡回 (じゅんかい) して見回る)

義務 (ぎむ) についてですが

安全管理者は 安全性が

確保 (かくほ) 出来ているのかの職場巡回

定期的 (ていきてき) に行うことと なっています。

頻度 (ひんど) の決まりはありません。

労働安全衛生規則 6 条

 

 

衛生管理者は週 1 回

安全性だけじゃなく

衛生(健康)面も 確保出来ているのか

職場を見回る 決まりになっています!

労働安全衛生規則 11 条

 

衛生管理者の業務 (ぎょうむ) 仲間

を守る!大事な 仕事なんだよ!!

 

 

最後に 産業医は月 1 回

専門家としての目線で

職場の安全衛生

確保されているのかを 確認します!

労働安全衛生規則 15 条

 

 

この巡視結果このテーマの②

紹介した 委員会の議題として

問題がある場所の 改善 (かいぜん) を進めます!

 

 

と言うことで キリが良いので

今回は ここで休憩 (きゅうけい) にします。

 

それでは

食品会社で実施するべき!安全衛生に関する決まりごと!!⑤

この続きと共にお待ちしております!

 

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まだまだ!

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