こんばんは!
前回までで フロン排出抑制法の
立ち上げ方や 廃棄以外の
一般的な「運用」について
記事を書いてきました。
今回は修理や新規設置について
書いていきたいと 思います!
まず修理についてですが
エアコンや冷凍冷蔵機の
調子が悪い・・・
冷えない(汗)という事になると
フロンを充填するという
応急措置を取ることが 多いです。
ただ・・・
フロンを充填したということは
漏れてる・・・
という事ですよね(汗)
だから 1 回限りの応急的な
充填は認められているけど
60 日以内に 修理しないと
いけません!
そんな事はないと 思いますが
フロンを充填しただけで 修理せずに
作業を終了してしまっている・・・
そんな業者が居た場合は
フロンの管理者から 修理の依頼を
お願いしないといけません!
もちろん!
このフロン類の「充填」についても
決まりがあって 都道府県知事の
登録を受けた 専門業者以外は
(第一種フロン類充填回収業者)
フロン類を充填したり
回収する事が 出来ないよ!
その他にも「繰り返し」フロン類を
充填することも 禁止です!
違反するような事は
ないと思いますが・・・
管理者としては
一応 法律の内容は
把握しとかないとね(汗)
あっ!応急措置以外にも
フロンが充填されている
機器類を新規購入した場合に
追加でフロン類を充填する
場合があります!
そんな時は 修理は必要ないけど
応急的な充填と同じように
充填証明書をメーカから
「30 日以内」に 提出してもらって
内容に間違いがないことを
確認した記録を保管しておく
必要があります!
ちなみに応急的な充填が
一定量以上になると
本社の所在地を 管轄する大臣に
報告しないといけないよ。
※一定量: 1,000 t – CO2 以上
そして報告した内容は
集計して公表されます(汗)
新規購入で 追加充填した場合も
フロンの管理表と合わせて 廃棄時に
充填証明書が必要になるからね。
嘘の報告や未報告の場合は
10 万円以下の過料になるよ(汗)
という事で 今回は
この辺で休憩にします。
それでは
地球にやさしく!フロン排出抑制法は遵守してますか?⑤ 完結で
今回の続きと共に お待ちしております。
まだまだ!
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