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地球にやさしく!フロン排出抑制法は遵守してますか?⑤ 完結

こんばんは!

 

前回はフロン類の「充填 (じゅうてん) 」について

記事を書きましたが

 

最終話になる今回は 漏洩 (ろうえいりょう) の報告と

機器廃棄 (はいき) 引渡 (ひきわた) しについて

記事を書いていきたいと 思います。

 

ところで?目に見えないフロンの

漏洩量を どうやって

算出 (さんしゅつ) するのでしょうか?

 

実は・・・

 

 

漏洩量は前回 紹介した

追加充填したフロンの総量から

計算するのです!

 

最終的には二酸化炭素を

基準として数値を出します。

 

 

その方法は「GWP」という

Global (グローバル) Warming (ウォーミング) Potential (ポテンシャル)

地球温暖化係数 (ちきゅうおんだんかけいすう)

フロンの種類別に割り出して

充填量に () けます!

具体的にいうと・・・

 

 

R22 という フロンなら

GWP が 1,810 となっています。

 

なので R22 を 100kg 充填したなら

100kg × 1,810 / 1,000 = 181t-co2 が

漏洩量になります!

※フロンの充填量(フロンの種類別) × GWP(フロンの種類別) / 1,000 = 漏洩量(t-CO2)

 

ちなみに報告する基準

「1,000 t-CO2 以上」です。

 

 

報告は法人単位なので各事業所の

漏洩量を合算 (がっさん) して 基準を上回ると

報告する 義務 (ぎむ) が発生しますよ!

 

ただ・・・

 

 

「一つの事業所」だけで

基準を超えた場合は

別途報告 (べっとほうこく) する 必要があります。

 

この報告の対象は

フロンが充填された

全ての機器が該当 (がいとう) しますよ!

 

 

次にフロンの廃棄についてですが

フロン類だけを回収 (かいしゅう) してもらい

機器は別の廃棄業者に

引き取ってもらう方法と

一つの業者に両方を (たの) む方法の

2 パターンあります。

 

管理者には廃棄についての書類の

保管義務は ありませんが

回収証明書や破壊証明書 (はかいしょうめいしょ)

一定期間保管しておいた方が

良いかも しれませんね。

 

 

最後になりますが

今回 漏洩量の計算で例として () げた

R22 という フロンは

2020 年以降は

生産されなくなります。

 

ただ R22 が充填されている機器を

使用したらいけない!というような

決まりはないので (こわ) れない限り

使い続けることが出来ますよ。

 

あなたの会社のリストに

R22 が使われている

機器が ある場合は

計画的に交換していった方が

安心は手に入るかもしれませんね。

 

 

責任者になった あなたへ

この法律に真剣に取り組む事で

必ず!あなたの知識が深まり

成長することが出来ます!

 

この記事が 前向き頑張 (がんば) っている

あなたの参考に なりますように・・・

 

 

まだまだ!

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