守っていますか?計量に関する法律!!② 完結

こんばんは!

 

前回に引き続き

計量に関する法律について

記事を書きたいと思います。

 

 

今日の内容は

少し (むずか) しくなるかも しれないので

覚悟 (かくご) して下さいね(笑)

 

 

前回の投稿 (とうこう) 正確計量する

努力をして下さい!と書きましたが

計量法 10 条

 

特定商品 (とくていしょうひん) (政令 (せいれい) (さだ) める商品)は

量目公差 (りょうもくこうさ) ( () けられない誤差 (ごさ) )を

下回 (したまわ) らないように」計量しないと

法律違反 (ほうりついはん) となります(汗)

計量法 12 条

量目公差が適用される「特定商品一覧」

 

量目公差範囲 (はんい) をまとめた

表がこれだ!!

量目公差

※特定商品ごとに 決められている

量目公差表を見てね。

 

 

ちなみに下回らない(軽量 (けいりょう) )以外にも

上回る(過量 (かりょう) )にも 基準があります!

この基準計量法 10 条にある

正確計量する」ということを

守るために 全国計量行政会議 (ぜんこくけいりょうぎょうせいかいぎ)

決まったことのガイドランを参考 (さんこう)

定められています!

 

 

余分 (よぶん) に入っていたら

OKという (わけ) ではないんですよ(笑)

 

 

そして特定商品の販売をする

事業者 (じぎょうしゃ) は 商品を密封 (みっぷう) するときは

量目公差 () えない範囲で

計量した (あたい) を「表記 (ひょうき) 」しなければ

ダメだよ!って 決められています。

計量法 13 条

 

ただし 輸出 (ゆしゅつ) する商品には

計量法 13 条は 適用されません。

 

 

こんな風に商品の計量にも

色んな決まり事があって

ただ何も考えず 重さを (はか) るだけでは

法律を守ることは出来ないんだよ。

 

 

問題のない 商品を作るためにも

あなたが作っている商品の

特に量目公差については 深く

理解 (りかい) しておいた方がいい

 

本文の終わりを示すイラスト

 

まだまだ!

他の記事も 読んでみたい方は

サイトマップ (目次) Go

サイトマップのイラスト

 

mint